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組合員の皆様へ

組合費賦課金について

 賦課金は、土地改良法に基づく当土地改良区の定款の定めるところにより、末田須賀堰や当土地改良区のかんがい施設などの維持管理の費用に充てる目的として、賦課しています。

 休耕、転作等を実施している土地についても、通常通り賦課されます。

 

令和6年度組合費賦課金

区 域 ・ 負 担 区 分

1㎡あたりの金額

1部

貝塚、川島、平林寺、掛上、掛下の各揚水機組合の区域

(田・畑)5.7円

2部

新堀土地改良区の管理する黒浜第1、第2揚水機場の区域

(田・畑)3.5円

3部

旧上豊川用悪水路土地改良区の区域

( 田 )5.7円

4部

旧末田大用排水土地改良区の区域

( 田 )5.7円

5部

新方領用悪水路土地改良区及び旧五ヶ字土地改良区の区域と重複する区域

( 田 )3.5円

 

農地転用等による区域からの除外について

 転用等によって農地が減ると、土地改良区施設等の維持管理の負担を残された農地の組合員で負担することになります。そこで、組合員の皆様の公平負担を図るため、地区除外の届出をして、土地改良法第42条第2項に基づき、決済金を納めていただくことになります。

 

 令和6年度決済金

区 域 ・ 負 担 区 分

1㎡あたりの金額

1部

貝塚、川島、平林寺、掛上、掛下の各揚水機組合の区域

(田・畑)480円

2部

新堀土地改良区の管理する黒浜第1、第2揚水機場の区域

(田・畑)400円

3部

旧上豊川用悪水路土地改良区の区域

( 田 )480円

4部

旧末田大用排水土地改良区の区域

( 田 )540円

5部

新方領用悪水路土地改良区及び旧五ヶ字土地改良区の区域と重複する区域

( 田 )400円

 

【こんな時に地区除外の届出と決済金の納付が必要です】

1 農地(水田)を農地以外に転用する場合(道路採納の場合も含む)

2 農地改良等により埋立する場合

3 公共事業(道路、公園、河川、建物等)の用地として転用する場合
  (用地買収説明会、価格交渉、契約調印の際など、事業主体(買収者)と十分話し合い、決済金や組合費賦課金、転用手続き等に

  疑義が生じないようにお願い致します。)

4 その他、土地改良区の区域から地区除外をする場合